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がんと歩む会会則

がんと歩む会 会則


第1章 総則(名称)


【名称】
第1条 この団体は、がんと歩む会と称する。
第2条 この団体の本部事務局を、東京都中央区日本橋茅場町2-17-11-202に置く。


【目的】
第3条 この団体は、様々な疾病・症状に対して柔軟な考えを持ち、自らの意志で選択することを推進することにより、会員とその家族の健康増進に寄与することを目的としている。


【事業】
第4条 この団体は、前条の目的を遂げるため、主に次の活動をする。
(1)会員相互の緊密な連絡によって、様々な情報を収集し、広く一般に情報提供を行う。
(2)様々な選択肢の効果・効能について正しい認知を得られるよう努める。
(3)会員が互いに知識を高め、親睦を図る。
(4)前3項に掲げるもののほか、この団体の目的を遂げるために必要な事業活動を行う。


第2章 会員


【種別】
第5条 この団体の会員は次の2種とする
(1)正会員 この団体の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2)準会員 この団体に興味を持ちこの団体の情報を求める個人又は団体


【入会】
第6条 正会員及び準会員として入会しようとするものは、入会申込書を会長に提出し、承認を得なければならない。


【入会金及び会費】
第7条 正会員は別に定める会費を納入しなければならない。


【退会】
第8条 会員は、退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。会員が、次のいずれかに該当する場合には、退会したものとみなす。
(1)死亡又は解散したとき
(2)会費を1年以上納入しないとき


【除名】
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、総会において、総正会員の4分の3以上の議決により、これを除名することができる。但し、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この団体の規約に違反したとき
(2)この団体の名誉を毀損し、又はその設立の趣旨に反する行為をしたとき


【拠出金品の不返還】
第10条 既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。


付則


 本会則は、2004年4月1日から施行する。


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